業務・料金案内 SERVICE
Q 行政書士って結局何をしてくれるの?
A お客様に代わって許認可の取得や、書類作成を行います。 (例:建設業、産廃、飲食店の許認可、定款、契約書、遺言書の作成など)。 補助金の申請や在留資格の取次申請も行います。
Q 行政書士と司法書士の違いは?
A 行政書士は、お客様に代わって許認可の取得や権利義務関係の書類を作成します (例:建設業、産廃、飲食店の許認可、定款、契約書、遺言書の作成など)。 司法書士は登記のスペシャリストです(例:法人登記、不動産登記、成年後見登記など)。
Q 料金は表記の金額のみですか?追加料金はかかりますか?
A かかりません。 記載してある金額が全てです。 明朗会計を心がけておりますので、ご不安な点がありましたらお知らせください。
Q 料金が高いように感じます。こんなにかかるものでしょうか?
A 弊所への報酬とは別に、法定費用が発生します (定款認証代、登記の登録免許税等)。 公証役場や国に納める費用で、それらを含んだ金額を記載しております。 相場よりも高い金額をいただいている、ということではないのでご安心ください。
Q 節税等、税金の相談はできますか?
A 税金の専門家は税理士ですので、弊所で報酬をいただいて節税等のアドバイスをすることはできかねます。税理士をお探しであれば紹介いたします。
Q 法人設立の手続きはどのくらいの期間で終わりますか?
A 役所や法務局の混雑状況によって期間が変わるので一概には断言できません。 一般的にこのくらい、ということであれば 株式会社、合同会社、一般社団法人の設立→2~3週間程度 NPO法人の設立→5~7ヶ月程度 ご用意いただくものや人的構成がどの程度整っているかにもよりますので、ご状況を教えていただけますと正確なご案内ができます。
Q 登記申請は自分でやらないといけないの?
A 弊所で提携の司法書士に依頼しますのでお客様が登記申請をすることはございません。
Q 株式会社と合同会社はどっちにすればいいの?
A 会社の方針によります。 株式を発行して広く資金を集めたい、組織を大きくしていずれは上場したい、事業の内容上、信頼感が欲しいという方は株式会社にされたほうがよいかと思います。 とりあえず法人化したい、設立費用を安く抑えたい、面倒な手続きをしたくない、少数メンバーで迅速に意思決定をしたい、という方は合同会社もご検討ください。
Q 資本金はどのくらいにすればいい?
A 1円でも設立は可能ですが、資本金の額は登記簿に記載されますので、あまりにも低い額だと信頼性に欠けます。(取引や融資を受ける際等) 業種や会社の方針にもよりますが、一般的には100万円~300万円程度が妥当なラインかと思います。
Q 永住と帰化って何が違うの?どっちが難しい?
A 永住は在留資格の一つで、元の国籍のまま日本にずっと住むことができます。 帰化は在留資格ではなく、日本人になることです。当然日本にずっと住めますし、参政権を持つことができます。 居住用件だけで比較すると、永住は原則10年、帰化は5年ですが、その他の要件が異なるのでケースバイケースです。 国籍を離脱するかどうかという一生を左右する決断ですので、難易度で検討するのではなく、ご本人の将来のビジョンやアイデンティティを熟考いただいた上でご決断ください。
Q 相談だけでも大丈夫ですか?
A はい、もちろんです。 営業や勧誘も無いのでご安心ください。 まだ準備段階、うまく構想がまとまらない、何が必要なのかわからない、といった方も、話してみることで思考が整理され目指すべき道が見えるかもしれません。まずはお気軽にご相談ください。
Q 相談は無料ですか?
A 無料です。1時間を目安としております。
Q 横浜以外でも相談は可能ですか?
A はい。可能です。 全国対応しております。 Google meetやZOOMでのオンライン相談も行っております。
Q 関内まで行くのが遠いので、出張相談は可能ですか?
A はい。可能です。 横浜市内であれば出張費無料で伺います。 ご希望の場所をお知らせください。
Q 合同会社はなぜ設立費用が安いの?
A 定款認証代金がかからないからです。登録免許税(登記の際の税金)も株式会社は15万円ですが、合同会社は6万円です。
Q NPO法人はなぜ設立費用が安いの?
A 定款認証代と登録免許税がかからないからです。
Q 一般社団法人の非営利型って何?メリットはあるの?
A 法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもののことです。公益法人等として扱われ、法人税法上の優遇措置を受けることができます。具体的には、収益事業(製造、運送、出版、不動産業など、モノを売ったり賃貸したりして収益を得る事業)から生じた所得だけに法人税が課されます。 非営利型でない一般社団法人は、株式会社等の普通法人として扱われ、全ての事業に法人税が課されます。
Q 代表取締役が全員海外にいても日本で会社を作れる?
A 作れます。 内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました。 そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。
Q まだ会社ができてないけど、資本金は誰のどこの口座に振り込むの?
A 発起人の口座に振り込みます。 発起人が複数いる場合は代表の方の口座にお振込みください。 預入ではなく「資本金として払い込みましたよ」、という形にしなければならないので、お振込みでお願いいたします。 いったん引き出して、すぐ入金する、でもOKです。
Q 資本金を払い込むタイミングは?
A 以前は定款作成後、発起人の同意があった日以後に払い込む必要がありましたが、令和4年の法務省通達によると、会社設立のために出資されたと認められる場合はどちらでも構わないとのことです。タイミングはお伝えいたしますのでご安心ください。
Q 主務官庁制を採用している法人はどんなのがある?
A 医療法人、学校法人、職業訓練法人、更生保護法人、社会福祉法人等があります。
Q 主務官庁制を採用してない法人はどんなのがある?
A NPO法人、認定NPO法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等があります。
Q 認定NPO法人はどれくらいあるの?(横浜市で)
A 78法人あります。(令和6年度時点)
Q NPO法人って実際はどんな活動が多い?(横浜市で)
A 保健、医療福祉が51%、子供の育成が46%、社会教育の推進が36%、まちづくりの推進が27%となっています。 横浜市所轄法人数(1,484法人)に占める割合
Q NPO法人の収入にはどのようなのもがありますか?
A 会費、寄付金、事業収入等があります。
Q 市の外郭団体って何?
A 横浜市が民間の資金、人材、経営ノウハウを活用しながら、公共的・公益的なサービスの提供を効果的・効率的に行うために設立された団体のことです。原則として横浜市の出資の割合が25%以上の団体としています。 株式会社から公益財団法人、信用保証協会などがあります。
Q 指定管理者制度って何?メリットは?
A 自治体や外郭団体に限定されていた公の施設の管理運営を、企業やNPO法人など民間事業者に開放した制度のことです。 NPO法人にって管理運営主体になれる可能性が増え、事業収益につなげることも可能になります。
Q 指定管理者制度はどのくらい活用されていますか?
A 本制度が導入されている施設数は、全国で76,268施設あります。(令和元年の総務省調査) そのうち、神奈川県としては348、指定都市として1,303、市区町村として924、合計2,575施設あります。
Q 指定管理者の団体の割合を教えてください
A 特例民法法人25.4%、株式会社21.2%、地縁による団体18.4%、公共的団体15.8%、NPO法人4.9%、地方公共団体0.3%、それ以外の団体13.9%(区分をレクリエーション・スポーツ施設、産業振興施設、基盤施設、文教施設、社会福祉施設に分けての調査結果)
Q 民間団体でどのくらい指定管理者がいますか?
A 4割の施設で民間企業等が指定管理者になっています。(株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人など) 30,802施設(令和元年の総務省調査)
Q 指定管理者は何年くらい施設を管理していますか?
A 5年71.5%、3年15%、5年超6.5%、4年5.5%、3年未満1.5%(多い順に) 指定期間は長期化の傾向にあります。
Q 公の施設って何?NPO法人が管理運営できたりしますか?
A 公民館、体育館、図書館、福祉施設、公営住宅、道路、学校、病院、公園、美術館など様々あります。 指定管理者制度により、NPO法人も公の施設を管理運営できることとなりました。
Q NPO法人は非営利団体ということですが、稼いではいけないのですか?
A いいえ。 むしろご自身の団体の理念を達成するためには収益を上げる、つまり稼ぐことが必要です。 非営利とは、株式会社でいう配当のような形で構成員同士で利益の分配はできない、という意味です。 役員に役員報酬、社員に対し給与を支払うことも可能です。 ただ、稼いだお金は事業の目的の達成のために使いましょう、ということです。
Q 一般社団法人は事業目的に制限がありますか?
A ありません。 一般社団法人も非営利というイメージはありますが、株式会社や合同会社等の営利法人と同じく、事業内容に制限はありません。 ただし、公益認定を受けて公益社団法人になる場合は、学術、化学の振興、文化、芸術の振興、障がい者支援、災害、犯罪被害者支援等の23項目の活動に該当し、不特定多数の人の利益となるような活動(公益活動)を実施する必要があります。
Q 一般社団法人は何人いれば設立できますか?また資本金は必要ですか?
A 2人いれば設立可能です。 資本金は0円でも設立可能です。(そもそも資本金制度が無い) 代わりに基金という制度があり、社員や団体のビジョンに賛同してくれる第三者等から活動資金をいただきます。 基金は登記事項ではないので、必ずしも必要ではありませんが、創業当初は基金を使って団体の活動を行うことが多いです。
Q 一般財団法人は、財産の集まりで財産に法人格がある、と聞きますが意味がよくわかりません
A 一般社団法人も一般財団法人も、目的を達成するために設立されるわけですが、 その方法が、人を集めて(社団)達成するのか、財産を集めて達成するのか、という違いがあります。 一般財団法人は人も集めますが、あくまで財産の運用により目的を達成しよう、そのために財産に法人格を付与しよう、ということです。 また、財団法人は設立者が亡くなっても、目標達成のため設立者の意思を後世まで残す、という性格があり、その点も人ではなく財産に法人格があるゆえのことです。 (ノーベル亡き後のノーベル財団など)
Q 一般社団法人はどんな事業内容の団体が多いですか?
A 学術団体、介護、障害福祉、資格認定、スポーツ振興、医療学会、同窓会、自治会などが代表例です。 基本的には事業内容に制限はありません。公益的な事業じゃなくてもOKです。 NPO法人は事業内容に制限があります。
Q 一般社団法人は事業内容に制限が無いのに非営利なんですか?そもそも非営利ってどういう意味?
A はい。株式会社等、営利法人と一緒で、事業内容に制限はありません。 収益を上げてお給料を支払うことも可能です。 ただ、上げた収益は役員などで分配せず、事業の目的のために使いましょう、という意味です。
Q NPO法人や一般社団法人で聞く、社員ってどういう意味?
A 社員総会(株式会社でいう株主総会)で議決権を行使できる人のことです。 職員や従業員という意味ではありません。
Q NPO法人の課題はどんなものがある?
A 後継者不足、人材確保、人材の教育、職員、ボランティア不足、人脈やネットワークの拡大等があります。
Q NPO法人で寄付や会員を集めたいが、何をしたらいいのかわからない
A 具体的な運営のアドバイスはできかねますが、まずは団体の活動を認知してもらうために積極的に発信してみてはいかがでしょうか。 それも、ただ寄付してください、会員になってください、というのではなく、なぜその活動が必要で、寄付することで社会にどういった貢献ができるのか、こういった課題があるので力を貸してください、といったストーリー性のあるビジョンをアピールできると良いかもしれません。
Q NPO法人について役所に問い合わせたいのですが、窓口はどこ? (横浜、川崎、相模原、藤沢)
A 横浜市内のみ事務所を置くNPO法人は「横浜市市民局地域支援部市民協働推進課」 川崎市内のみ事務所を置くNPO法人は「川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課」 相模原市内のみに事務所を置くNPO法人「相模原市市民局市民協働推進課」 藤沢市内のみに事務所を置くNPO法人「藤沢市市民自治部市民自治推進課」
Q NPO法人について役所に問い合わせたいのですが、窓口はどこ? (上記以外に事務所を置く場合)
A ・そのほかの県内の市町村に事務所を置くNPO法人 ・県内の複数の市町村に事務所を置くNPO法人 ・複数の都道府県に事務所を置くNPO法人のうち神奈川県内に主たる事務所を置くNPO法人 ↓ 神奈川県政策局政策部 NPO協働推進課横浜駐在事務所 電話045-312-1121(代表) 横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2(かながわ県民センター8階) (JR・私鉄「横浜駅」西口・きた西口から、およそ徒歩5分)
Q 現在任意団体として活動してます。そのままNPO法人へ移行することは可能ですか?
A そのまま移行することはできず、新たにNPO法人として別個に法人を設立する必要があります。
Q 任意団体の資産をNPO法人に引き継ぎたいのですが
A 実務上は「寄付金」として、資産を移行する方法が一般的です。
Q NPO法人から公益社団法人へ組織変更は可能か?
A 不可能です。NPO法人と公益社団法人は全く異なる制度です。 公益社団法人を作りたい場合は、まず一般社団法人を設立してから公益認定を受ける必要があります。
Q 新設するNPO法人の資産と負債は0円でもいい?
A 全て0円にするのが一般的です。
Q 任意団体の時に締結した契約はNPO法人になったときはどうするべき?
A 任意団体の時の契約をそのまま承継させるか、NPO法人として新たに契約を締結し直す必要があります。 契約の相手方の同意も必要です。
Q 契約書の作成も行っていますか?
A 行っております。
Q 契約の成立時期はいつ?
A 合意が成立した時です。条件の交渉中は契約は未成立とされています。 (例)金額や数量等、お互いが納得して、「この条件でいきましょう」「わかりました」と言って双方の合意が成立した時。
Q 一方的な意思表示だけで契約は成立しますか?
A 承諾がなければ原則成立しません。 ただし、商法509条が適用される場合、注意が必要です。 得意先関係などの、頻繁に取引する者から、その営業に属する契約の申し込みを受けた場合は、遅滞なくOKなのかどうなのかの返答をしなければならない。怠った場合はその申し込みをOKしたとみなす。という決まりです。
Q 遅滞なくとはどのくらいの期間?
A 実務上は数日以内のイメージです。
Q
A