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外国人が日本で起業するには?

2024.04.14 在留資格

外国人が日本で会社経営を行う場合、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等の地位等類型資格でも就労制限がないので経営は可能ですがここでは割愛)

経営・管理ビザの取得要件

経営・管理ビザは在留資格該当性と、上陸許可基準を満たしていることが必要です。

●在留資格該当性→「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」のこと。貿易は例示であり事業の種類に限定はありません。ただし適法に行われることが必要ですので、許認可等が必要な事業に関しては申請前に許認可を取得する必要があります。又は申請時未取得の場合は確実に取得できる見込みがある状態にしておくことが必要です。

●上陸許可基準↓

①事業を営むための事業所が日本に存在すること、又は確保されていること

②事業の規模が以下のいずれかに該当していること

a.経営管理に従事する人以外に日本に居住する2人以上の常勤職員がいること(その人が外国籍の場合、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者に限る)

b.資本金又は出資の額が500万円以上であること

③3年以上の実務経験かつ日本人と同等の報酬

管理に従事しようとする場合は事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院の経営科目を含む)を有し、日本人と同等額の報酬を受けること

上陸許可基準の具体的内容

上陸許可基準①②③を詳しく見ていきます。

①事業所の存在、確保

経営管理ビザの取得において、事業所の存在・確保が必要です。事業所を賃借する場合、使用目的を事業用であることを明確にし、契約者はその法人の名義とし、その法人が事業で使うことを明確にしておくことが必要です。短期間賃貸スペース、屋台、経営管理を行う実態のないバーチャルオフィスは事業所として認められません。

②事業の規模が一定以上

事業の規模が一定以上とは、「事業が安定して営まれるもの」と客観的に認められることが求められています。小規模過ぎたら日本でわざわざ設立を許可する理由がないので、事業の安定性、継続性を客観的に証明する必要があります。

そのため、申請にかかる事業の規模が次のいずれかに該当していることが必要です。↓

イ その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する常勤職員(アルバイト不可)が2名以上(外国籍の場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者に限る)

ロ  資本金(株式会社)、または出資(合同会社)の額が500万円以上

ハ イまたはロに準ずる規模であること

このうち、ロの資本金500万円要件をお願いすることが多いです。そしてこの資本金500万円に関しては出所と、送金経路を明確にし、立証する必要があります。預金通帳の記載や、送金の記録といった資料により立証します。

これらの要件を立証するために重要な書類が事業計画書です。事業の安定性、継続性については資本金の大小だけではなく、売上高、利益、従業員数、決算内容などから総合的に判断されます。事業計画書は日本語で作成する必要がありますので、外国人の方には大変な作業となります。当事務所でこの作業を客観的に、誰が見ても内容に齟齬が出ないよう作成いたします。

申請時の注意点

経営管理ビザを取得するためには、書類を整えて資本金を用意すれば良いだけではありません。自らが事業の経営または管理に実質的に従事する必要があります。申請人自身の出資は必須ではありませんが、事業の具体性、株式の内容、資本の出所等事業の開始に至るまでの経緯全般から、申請人がその事業を行う者であるかどうかが判断されます。

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