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永住は10年間日本にいなくても取れる場合がある

2024.04.05 在留資格

今回は、永住の原則10年在留の特例について解説します。

おさらいですが、永住の要件は①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること、でした。

そのうち③がややこしく重要です。引き続き10年以上日本に在留していること、合わせて就労期間もその10年のうち5年以上あることが必要です。(技能実習、特定1号を除く)

10年在留の特例

出入国在留管理庁のガイドラインに7つのケースで特例が定められています。

①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者、その実子等の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き本邦に1年以上在留していること。実子等(特別養子も)は引き続き1年以上本邦に在留していること。(10年が→1年に)

②定住者の資格で5年以上継続して在留していること(10年→5年)

③難民認定を受けた者が認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上継続して本邦に在留していること

⑤一定の法に定められた活動を行い、その活動によって我が国への貢献があると認められた者で3年以上継続して本邦に在留していること(10年から→3年)

⑥高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合70ポイント以上を有している者で、高度人材外国人として3年以上継続して本邦に在留していること(10年から→3年)

⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合80ポイント以上を有している者で、高度人材外国人として1年以上継続して本邦に在留していること(10年から→1年

我が国への貢献とは?

④の「我が国への貢献」に関してですが、出入国在留管理庁のHPに「我が国への貢献に関するガイドライン」が公表されています↓

https://www.moj.go.jp/isa/content/930002484.pdf

申請の際には具体的な貢献の内容が明確になるよう、活動内容の概要、活動を明らかにする資料の名称、活動の成果等を関連資料に添付して提出します。

また、我が国への貢献による永住許可・不許可の事例についての具体的事例も見れます↓

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan16.html

許可されている事案をみると、貢献とされる活動の充実と、大部分の事案が5年の在留期間の要件を満たし、充分な活動実績があります。

不許可となった事案はその逆で、我が国への貢献があるとは評価できない、在留期間が短期であるといったことを理由に不許可とされています。

高度専門職についての留意点

高度専門職の特例を活用して永住許可を取得する場合、1年ないし3年といった短期の滞在実績で永住許可の要件を満たすことになります。

いま高度専門職で在留しており、永住を考えている方はぜひ活用しましょう。ただし注意点として永住の場合、親や家事使用人の帯同は認められていませんので、ご注意ください(高度専門職では、要件を満たすと親や家事使用人の帯同が認められる)

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