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NPO法人の設立手続きの流れ、必要書類
NPO法人設立の大まかな流れ
NPO法人を新設する際には様々な書類や手続きが必要となります。大まかな流れをまとめました。
①社員を最低10人以上集める(スタート)
社員というのはメンバー、構成員のことです。
②役員を選任する
理事3名(会社でいう取締役。理事のうち1人を代表理事にします)、監事1名以上(会社でいう監査役。)
理事は社員と職員兼任可能、監事は社員のみ兼任可能です。
③具体的な事業内容を決める
すでにメンバー間で交流があったり、ビジョンが決まっている場合はスムーズに進むかと思います。何の事業をメインでやるのか、理念は何か、どの事業で収益をあげるのか、など最初に決めておいた方が、後々のトラブル防止になります。
④定款を作成する
設立の趣旨、事務所所在地、目的、事業内容、活動予算やビジョンが決まったら、定款と呼ばれる、法人の憲法のような書類を作成します。定款は株式会社や一般社団法人、一般財団法人等も必ず作成する重要なものです。
⑤その他の書類の収集、作成(ここまでで約1カ月)
定款以外にも同時並行で申請に必要な他の書類を収集、作成します。書類全て揃ったら申請します。定款含む申請書類は下記になります。
1.定款
2.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
3.役員の就任承諾及び誓約書の謄本
4.役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
5.社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
6.確認書
7.設立趣旨書
8.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
上記書類は役所に申請する時の書類です。それに加えて、登記の際にもまた別の書類が必要となります。
⑥書類を所轄庁へ提出(申請)
横浜市内にのみ事務所を設置する場合、申請先は横浜市長です。横浜市に申請したからといって他県や海外で活動してはいけないということはないです。どこで活動してもOKです。
⑦一般市民への縦覧(ここまで約1カ月と2週間)
これから設立に向けて、市民の方々に監督、ご支援いただくという意味で法人の情報を公開します。役員の住所は非公開です。縦覧期間は書類が受理されてから2週間です。その間何かをするわけではないのでしばらく待ちます。
⑧認証許可が下りる(ここまでで約3カ月と2週間)
申請内容に問題が無ければ、縦覧期間終了後2か月以内に所轄庁(横浜市長、東京都知事など)から認証許可の通知が届きます。設立認証決定通知書という書類です。
なお、不許可を心配される方もおられるかと思いますが、平成24年から令和2年まで不許可となったのは1.5%程度です。明らかに要件を欠いている、重大な違反がある場合はともかく、軽微な不備であれば、補正の連絡がくるので、すみやかに補正して再提出すればまず問題はないかと思われます。
⑨登記書類と法人代表印を用意する(ここまでで約4カ月)
認証が下りたら2週間以内に登記申請します。設立した法人の概要を、公の帳簿に記録して公開するということです。登記書類は以下です。
1.設立登記申請書
2.印鑑届出書(ここに法人印と代表者印を押します)
3.代表者の印鑑証明書
4.定款の写し
5.認証書の写し
6.役員の就任承諾書および宣誓書の写し
7.設立当初の財産目録の写し
登記事項は、法人の名称、目的、事業内容、資産の総額、代表理事の住所などが記載されます。登記簿謄本は誰でも閲覧することができます。設立登記が完了したら、すみやかに所轄庁に設立登記完了届出書を提出します(ここまでで約4カ月半)。提出が遅れてしまうと認証取り消しになる可能性もあるので必ず提出します。
注意点
大まかな流れは以上です。以前は縦覧期間が1か月ありましたが、2週間に短縮されました。スタートから登記完了の届け出を提出するまで約4カ月半かかります。ただし、これは補正や書類の収集、作成等、何事もなく進んだ場合の最短の期間です。メンバーが多くいると、住民票や印鑑証明書の取得、押印、書類送付のやり取りなど、スムーズに進まない場合もあります。ですので、ケースによっては設立完了まで半年以上かかる場合もあります。
まとめ
NPO法人は株式会社や一般社団法人等に比べ、書類の多さやメンバーの要件が厳しく、期間も4カ月半~半年ほどかかります。また、毎年の事業報告の義務もあります。ですので手続きは専門家に任せて、ご自身の活動に専念されることもぜひご検討ください。