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マイナンバーカードと在留カードの一体化

2024.07.31 在留資格

特定在留カード

入管法が今年6月に改正され、マイナンバーカードと在留カードが一体となる、「特定在留カード」が新たに導入されることとなりました。ただし施行されるのは今後2年以内(2026年6月目安)とのこと!

在留カードは原則3か月以上本邦に滞在する外国人に付与される身分証で、マイナンバーカードは12桁の個人番号が付与された身分証です。

外国人の利便性向上を図ることにより共生社会を実現させるという名目のもと、今後マイナンバーカードの機能拡充が予定される中で今回、在留カードとマイナンバーカードが一体化することとなりました。(画像は入管HPより)

↓新しくできる特定在留カード

手続きの流れ

在留カードの手続きは地方入管マイナカードの手続きはお住いの市区町村役場となり、在留期間の更新等の場合、それぞれの場所に赴く必要があります。

マイナカードは外国人含む、日本に住所を有する全員が交付の対象です。ただ、現在海外在住の外国人は当然個人番号が付与されていないので、上陸時に在留カードを付与される→日本に住民登録をする→マイナカードを申請する。→その際に特定在留カードを希望される方は管轄の入管にて申請する→交付時に通常の在留カードを返却する、という流れとなります。

注意点

取得は強制ではなく任意なので、今はいったん必要だと思う方だけ取得されるのがよろしいかと思います。

また、特定在留カードも通常の在留カードと同じで、常時携帯義務がありますので、ご注意ください。

メリット

マイナカードは最高位の身分証となります。また健康保険証や運転免許証との一体化も決定しており、加えて在留カードとも一体化するということになると、情報管理の一元化が可能になります。また子育てや確定申告等の行政手続き、コンビニでの証明書の取得も一枚で可能になります。

マイナカードは申請から交付まで1カ月~2か月かかりますが、法務省に確認したところ、特定在留カードの交付はさらに短縮して1カ月以内には交付したいとの回答がありました。外国人の利便性の向上を図るということなので、できるだけ早く交付したいということかと思いますが、まだ確定はしていないようです。

今後マイナカードにどんな機能が付くかは様々協議されており、さらなる利便性向上に期待したいところです。