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インボイスで影響がある人ない人
2023年の10月1日からインボイス制度がスタートしました。インボイスとは直訳すると請求書という意味ですが、正確には適格請求書等といいます。税務署にお墨付きをもらった請求書ということです。制度が始まってから7か月が経過しましたが、いまだに制度の仕組みがわからない、ウチは影響あるの?やらないとどうなるの?と疑問は尽きません。どういった人が影響を受けるのか以下を参照ください。
影響がある人(自分が免税事業者で売り手の場合)
①年間の売上が1000万円以下の免税事業者で
②ビジネス形態がBtoBで
③競合がたくさんいる
一番影響を受けます。建設業の一人親方、フリーランスで働くエンジニア、デザイナー、顧客が法人の士業など技術や知識を売る系の人です。これまで消費税分を益税として受け取れましたが、今後は顧客から契約解消や値下げを要求される可能性があり、難しくなります。課税事業者になればインボイスが発行でき、契約継続ができるかもしれませんが、消費税の負担は増えます。
影響がある人(自分が課税事業者で買い手の場合)
①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で
②簡易課税制度ではなく本則課税を採用している
③仕入れ先がフリーランス、個人事業主
影響を受けます。自分が課税事業者で仕入れ先が免税事業者(インボイスを発行できない)だと、仕入れ税額控除ができず、消費税の納税額が増える恐れがあります。(向こうが払う消費税を肩代わりしてるような恰好)仕入れ先を変える、値下げ交渉をする必要が出てきます。
影響がない人(自分が免税事業者)
①年間の売り上げが1000万円以下の免税事業者で
②顧客が一般消費者
影響は少ないです。飲食店など一般の顧客を相手とする場合、インボイスを求められる可能性は低いため。
影響がない人(自分が課税事業者)
①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で
②簡易課税制度を採用している
影響は少ないです。簡易課税制度を採用していれば、仕入れ先が免税事業者でもこれまで通りの税負担となります。
影響がない人(自分が課税事業者②)
①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で
②本則課税を採用している
③仕入れ先が課税事業者
影響は少ないです。課税事業者どうしの取引のため