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インボイスで影響がある人ない人

2024.05.27 法人設立

2023年の10月1日からインボイス制度がスタートしました。インボイスとは直訳すると請求書という意味ですが、正確には適格請求書等といいます。税務署にお墨付きをもらった請求書ということです。制度が始まってから7か月が経過しましたが、いまだに制度の仕組みがわからない、ウチは影響あるの?やらないとどうなるの?と疑問は尽きません。どういった人が影響を受けるのか以下を参照ください。

影響がある人(自分が免税事業者で売り手の場合)

①年間の売上が1000万円以下の免税事業者で

②ビジネス形態がBtoBで

③競合がたくさんいる

一番影響を受けます。建設業の一人親方、フリーランスで働くエンジニア、デザイナー、顧客が法人の士業など技術や知識を売る系の人です。これまで消費税分を益税として受け取れましたが、今後は顧客から契約解消や値下げを要求される可能性があり、難しくなります。課税事業者になればインボイスが発行でき、契約継続ができるかもしれませんが、消費税の負担は増えます。

影響がある人(自分が課税事業者で買い手の場合)

①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で

②簡易課税制度ではなく本則課税を採用している

③仕入れ先がフリーランス、個人事業主

影響を受けます。自分が課税事業者で仕入れ先が免税事業者(インボイスを発行できない)だと、仕入れ税額控除ができず、消費税の納税額が増える恐れがあります。(向こうが払う消費税を肩代わりしてるような恰好)仕入れ先を変える、値下げ交渉をする必要が出てきます。

影響がない人(自分が免税事業者)

①年間の売り上げが1000万円以下の免税事業者で

②顧客が一般消費者

影響は少ないです。飲食店など一般の顧客を相手とする場合、インボイスを求められる可能性は低いため。

影響がない人(自分が課税事業者)

①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で

②簡易課税制度を採用している

影響は少ないです。簡易課税制度を採用していれば、仕入れ先が免税事業者でもこれまで通りの税負担となります。

影響がない人(自分が課税事業者②)

①年間の売り上げが1000万円以上の課税事業者で

②本則課税を採用している

③仕入れ先が課税事業者

影響は少ないです。課税事業者どうしの取引のため