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短期滞在に関する留意点

2024.05.26 在留資格

短期滞在は「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が認められる在留資格で、一般的には「短期商用ビザ、知人・親族訪問ビザ、観光ビザ」などと呼ばれています。

短期滞在は在留資格認定証明書交付申請の対象になりません。あらかじめ本国にある日本大使館・領事館において査証取得の必要性があります。しかし、査証免除国の旅券保持者は申請不要です。アメリカ、EU諸国、シンガポールなどの先進国のほぼ全てが査証免除国となっています。(今後も相手国との外交状況によって免除国が増えていく可能性は十分にあります)ただし、訪日者数が最も多い中国は査証免除国ではないため、中国の旅券で日本に入国するためには前もって査証申請の必要があります。

また、査証免除国国籍者であっても1回の上陸で認められる滞在日数は異なるため、確認しておきましょう。非査証免除国の旅券保持者は在外公館で申請した内容をもとに在留期間が決定されます。

・数日間のみ日本に滞在し、就労する場合、就労ビザは必要か?

たとえ数日間であっても「報酬を得る活動」を行う場合は就労可能な在留資格を得ることが必要となります。しかし、入管法は短期滞在の資格で活動できる範囲を詳細に規定しておらず、また外務省、入管に活動内容を明示して、これを短期滞在で行っても良いか照会しても、明確な回答を得られるとは限らないので注意が必要です。

・短期滞在の具定例

「短期商用」

会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流など

商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査など

「親族・知人訪問」

招聘人の親族や知人を訪問とする目的の申請

「観光」

観光を目的とする申請

※いずれの場合も、収益を伴う事業、報酬を受ける活動は認められません