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在留資格の種類と例外

2024.05.25 在留資格

在留資格は「就労資格」「居住資格」「その他」に分類できます。

就労資格

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

経営・管理

技能

高度専門職

教育

報道

教授

芸術

宗教

法律・会計業務

医療

特定技能

介護

興行


居住資格

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者


その他

留学

研修

文化活動

短期滞在

対して公的機関を退職した外国人が「公用」から通常の就労資格(技術・人文知識・国際業務など)に在留資格変更許可申請するときは行政書士が取次申請可能です。

ただしルールが不明確なので、その都度出入国在留管理局に確認した方が無難です。

日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」のことです。米軍関係者には入管法は適用されず、在留資格を持たずに上陸できますので、行政書士が関与することはまずありません。

ただし、米軍関係者が退役等によりその地位を失った後も日本にとどまりたい場合は在留資格の取得申請をする必要があり、その場合は行政書士が取次可能です。