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経営・管理ビザを取得する際の注意事項
2024.05.23
在留資格
小規模な企業等を所属機関として経営・管理(以下経管)の在留資格を申請するとき、その所属機関に既に日本人、永住者等の居住資格を有する外国人、又は経管の在留資格を有する外国人の代表者(取締役など)がいると、既に経営している者がいる以上、申請人が経営に従事する必要性が認められないとして許可が下りないことがあります。
このような場合には、①申請人のみが経営に従事すること(例えば既存の代表は退任するなど)、あるいは②申請人が管理者として事業や職員を管理する必要性があること(アルバイトがたくさんいて管理が必要など)を説明して申請人が経営管理に従事する必要性があることを立証すべきです。
また、入国審査要領においては、「事業所の経営又は管理に実質的に従事するもの」でないと在留資格該当性が無いと述べています。「実質的に」とは、「名ばかりの経営者でなく、実質的に事業の運営を行うものであるかどうかを判断する」とされており、特に新設会社では厳しくチェックされるため、年に短期間のみ日本に滞在して活動を行う申請者の場合は、実質的に経営管理活動を行うという点を十分にアピールした上での申請が望ましいです。