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短期滞在の取得方法

2024.04.22 在留資格

短期滞在は観光客や母国に住む親族の来日、商談会議といったビジネス上の目的で日本に短期的に在留するための資格です。活動は幅広く認められていますが、就労活動は認められていません。ビジネスで呼ぶ場合も収益を目的とした活動はできません。許可される期間は15日、30日、90日のいずれかです。

認められる活動は以下の2つに分類できます。↓

●「短期商用等」

日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査や、国際会議や学会への参加のほか、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする申請


●「親族・知人訪問」

招しょうへい人の親族や知人(友人を含む)の短期間の来日を目的(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む。)とする申請。なお、ここでいう「親族訪問」とは、ビザ申請人が、日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を指します。

短期商用に関しては幅広い活動が認められます。短期滞在に該当するか否かは「就労活動に該当するか否か」がポイントとなります。就労活動に該当しない活動で、かつ90日以内の滞在であれば、短期滞在の在留資格に該当します。

手続きと注意点

短期滞在は他の在留資格と取得方法が大きく異なります。他の在留資格は入管に申請し、在留資格認定証明書の交付を受けて取得しますが、短期滞在にはその制度はありません。査証免除の場合を除き、外国人本人が自身のいる本国の在外公館(日本大使館、総領事館)で①短期滞在の査証申請を行い、②査証発給を受け、③査証を上陸審査で提示し、④上陸許可を得る、という流れです。

・中国籍の方を日本に呼ぶ場合を想定↓

1 招へい人(中国人の方を日本に招待する人)及び身元保証人の方は、ビザ申請の前に日本で「日本側で用意する書類」を準備してください。

2 上記書類の準備が整ったら、中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館には送付しないでください)。

3 ビザ申請人の方はパスポート、写真その他必要書類を中国国内で準備してください。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも案内しています

4 日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら、ビザ申請人の方は、原則として申請先の日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所、電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか、各館ホームページを御参照ください。

5 各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください(写しと記載されている書類を除く)。なお、申請時に提出した書類は、パスポートを除き返却されません。

6 申請が受理されると、日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は、申請内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね1週間です。別途、代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送達期間や代理申請機関での処理期間がかかります。申請内容や審査状況等により、審査が終わるまで1週間以上かかる場合があります。審査の過程において、必要に応じ、書類の追加提出をお願いする場合があります。なお、必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。また、日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。審査結果が出るまでに時間を要する場合がありますので、渡航日程に余裕をもって早めに申請されることをお勧めします。

7 短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので、その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は、15日、30日又は90日のいずれかが入国時に決定されます。入国後の在留期間の更新許可申請などの在留手続については、「外国人在留総合インフォメーションセンター」(平日午前8:30~午後5:15、電話:0570-013904 又は 03-5796-7112)に御照会ください。

必要書類

●短期商用等
【申請人が中国側で用意する書類】
① ビザ(査証)申請書
② 写真(6か月以内に撮影したもの)
③ パスポート
④ 戸口簿写し
⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住証明書
(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥ 在職証明書
⑦ 所属先の営業許可証写し
⑧ 所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
(注)⑦、⑧はいずれかで可

【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】(写しも可)
① 招へい理由書(ビザ申請人が複数いる場合は、申請人名簿を添付)
② 身元保証書
③ 滞在予定表
④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)


●親族・知人訪問
【申請人が中国側で用意する書類】
① ビザ(査証)申請書
② 写真(6か月以内に撮影したもの)
③ パスポート
④ 戸口簿写し
⑤ 居住証又は居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示)
(例)親族:親族関係公証書、出生医学証明等(親子・兄弟等を証する書類には有効期限はあり
ませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの)
知人:写真、手紙等

【身元保証人が日本側で用意する書類】(写しも可)
① 身元保証書
② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) (注)住民票に記載されている外国人の方については記載
事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
③ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申
告書控の写し) (注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。
④ 直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、又は「納税証明書」(税務署発
行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (注)外国人の方のみ。
(注)③及び④の「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のある直近申告のもの。ただし国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。

【招へい人が日本側で用意する書類】(写しも可)
① 招へい理由書(ビザ申請人が複数の場合は、申請人名簿を添付)
② 滞在予定表
③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) (注)住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
④ 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申
告書控の写し)、又は在学証明書 (注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任
意)。
⑤ 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (注)外国人の方のみ。
⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等) (注)ある場合のみで可。
(注)身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の③、④及び⑤は不要です。
(注)身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類の③は不要です。

各種書類の詳細についてはお問い合わせください。

査証免除国

日本では71の国や地域に対して査証免除措置を実施しています。査証免除国の場合、短期滞在の査証は不要になるので、入国審査官に直接入国目的を説明して上陸許可を受けるのみで入国が可能です。

↓免除国一覧(外務省HPより抜粋)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

アジア欧州
インドネシア(注1)アイスランド
シンガポールアイルランド(注8)
タイ(注2)(15日以内)アンドラ
マレーシア(注3)イタリア
ブルネイ(14日以内)エストニア
韓国オーストリア(注8)
台湾(注4)オランダ
香港(注5)キプロス
マカオ(注6)ギリシャ
北米クロアチア
米国サンマリノ
カナダスイス(注8)
中南米スウェーデン
アルゼンチンスペイン
ウルグアイスロバキア
エルサルバドルスロベニア
グアテマラセルビア(注2)
コスタリカチェコ
スリナムデンマーク
チリドイツ(注8)
ドミニカ共和国ノルウェー
パナマ(注2)ハンガリー
バハマフィンランド
バルバドス(注7)フランス
ブラジル(注2)ブルガリア
ホンジュラスベルギー
メキシコ(注8)ポーランド
大洋州ポルトガル
オーストラリア北マケドニア
ニュージーランドマルタ
中東モナコ
アラブ首長国連邦(注2)(30日以内)ラトビア
イスラエルリトアニア
カタール(注9)リヒテンシュタイン(注8)
トルコ(注7)ルーマニア
アフリカルクセンブルク
チュニジア英国(注8)
モーリシャス
レソト(注7)
  • 在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
  • (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
  • (注2)パナマ(2024年4月1日以降)、ブラジル(2023年9月30日以降)、アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。
  • (注3)マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
  • (注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  • (注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  • (注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
  • (注9)カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
  • (注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。


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