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永住と帰化は違う?②永住の要件

2024.03.31 在留資格

永住の概要

通常、在留資格を取得する際は在留資格認定証明書を付与されて資格を得ますが、永住者はすでに何かしらの在留資格を持っている方が、永住者への在留資格変更申請に対しなされます。永住者には「一般永住」と「特別永住」があります。

永住者のメリットとして、在留期間が無期限、活動制限が無いことが挙げられます。また、一度国籍を変えてしまうと万が一戻したい時に大変苦労しますので、その点、永住者であれば、本国の国籍を残したまま日本でも活動できます。

デメリットは取得要件が厳しいこと、日本人では無いので、海外に旅行などで出国した場合、帰国時に再入国許可を得なければならないこと、取り消し事由に該当する場合は永住であっても取り消しとなること、等が挙げられます。

永住の要件

永住の要件は以下の通りです。(法務省ガイドラインより)

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること(重要↓)

 原則として引き続き10年間日本に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格(注意:技能実習及び特定1号は除く)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって引き続き5年間以上在留していること

(例)→留学4年、技術人文知識国際業務で6年はOK

(例)→留学6年、技術人文知識国際業務で4年はNG

イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、年金の支払い)を適正に履行していること

ウ 今もっている在留資格が入管法に規定されている最長の期間をもって在留していること

エ 公衆衛生上有害でないこと

※ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供は①②に適合することを要しない。

アについてですが、継続した在留が必要です。在留期間中に出国しても、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国した後、再入国すれば在留は継続していることになります。再入国許可を受けずに出入国した場合は在留が途切れたことになります。

また、一回の出国で3ヶ月以上、または1年間のうち150日程度日本にいない場合は、引き続きの要件を満たさず、永住が不許可になる可能性が高くなります。ただ、単に何日いるか、いないかというよりは、長期出張の理由があるかないか、日本に持ち家があるかどうかなど、実質的な生活基盤が日本にあることが重視されます。

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