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技能実習制度が廃止に?育成就労制度とは

2024.03.20 在留資格

前の記事で技能実習制度が見直されるということをお伝えしました。

2024年3月15日、政府は技能実習制度に代わる新制度、「育成就労」を新設する法案などを閣議決定しました。成立すれば2027年施行の見通しとなります。大きく代わる点として、本人意向の転職(転籍)を1〜2年の就労後にできるようになります。現行の技能実習制度では原則3年間は転職できず、そのため、劣悪な環境で働いていた技能実習生の失踪が相次いで発生しました。なお、施行前までに技能実習生の資格で入国していた外国人は、経過措置として最大3年間までの在留を認めるとのことです。新制度により、技能実習の従来の目的であった「国際貢献」から「人材の確保と育成」に大きくシフトチェンジすることになります。

本人意向の転籍をするための要件として、同じ受け入れ先で1〜2年以上就労していること、一定以上の日本語能力があること、転籍先として適切と認められること、等が挙げられています。

外国人が支払う初期費用は、平均55万円で、半数以上は借金を負って来日しています。そのため失踪に繋がっているとの指摘があり、新制度では、外国人労働者と受け入れ先企業が適切に分担する仕組みを導入するとのことです。

転職するケースも増えることが予想されるので、転職仲介業者への監督も強まります。転職の斡旋に関われるのは、ハローワークや監理支援機関に限定し、民間業者は認められないこととなりました。監理支援機関とは、外国人労働者の受け入れ窓口となる監理団体で、外部監査人の設置を義務付けします。

似た言葉で監理団体、登録支援機関があります。この2つは来日した外国人の人材紹介、入国後のサポートを行う機関です。その内監理団体とは「企業独占型」と「団体管理型」の2つがある、技能実習生と受け入れ企業のサポートを行う非営利団体のことです。職業訓練法人、漁業組合、農業組合などがあります。(〇〇協同組合といった名称が多い)

また登録支援機関とは、受け入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が円滑に活動できるよう、支援計画、実施を行う機関です。雇用する企業を特定技能所属機関といいます。

まとめると、技能実習生の支援が監理団体特定技能の支援が登録支援機関です。

話を戻すと、育成就労は試験などの条件を満たせば最長5年就労できる特定技能「1号」、その後に在留資格の更新に制限がない「2号」になることも可能です。「2号」は家族を帯同でき将来は永住権も申請できます。技能実習生は家族が帯同できませんので、最大のメリットとなるでしょう。

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