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会社は誰のものか?

2024.03.17 株式会社


令和3年度の経済センサス活動調査によると、日本には約370万社の事業者が存在しています。その内、株式会社は約178万社存在します。ここでは178万社の株式会社に焦点を当ててお話をしていきます。

そもそも会社は誰のものか?

会社に関係する者を挙げると、創業オーナー、取締役、従業員、銀行などの債権者、株主などが挙げられます。起業した社長のものだ!という人もいれば、いやいや、会社を日々支えているのは従業員なのだから従業員のものだ、という人もいますね。一番偉い(と思われる)代表取締役?それともいざという時執行をかけられる債権者?と様々な意見があります。


結論、会社は株主のものと言えます。

なぜそう言えるのか。まず「取締役」ですが、一般的に取締役というと役員で偉い人、経営に参加している重鎮というイメージがあります。確かに間違ってはいませんが、会社法上、取締役は機関に過ぎず、会社と任期2年で委任契約を締結している者です。また、株主総会決議によっていつでも解任が可能ですので、実は基盤が脆弱と言えます。ですので会社がこのような取締役のものであるとは考えられません。

次に従業員ですが、確かに家族経営や小規模な会社ですと、社長と社員との垣根も低く、みんなで会社を支えている、だから会社は従業員のものでもある、という気持ちもわかります。ですが、会社法における従業員の地位は、取締役の履行補助者と解されています。会社が取締役のものでない以上、従業員のものとは考えられません。

また、会社債権者はどうかというと、会社が債務を弁済すれば会社債権者との関係は消滅します。したがって会社が債権者のものということは言えません。


以上のことから、やはり株式会社は株主のもの、と言わざるを得ません。個々の株主が持つ力は小さいものかもしれませんが、株主全体が持つ議決権は会社において絶大な権限があります。株主総会は株主全体の意見を集約する機関ですが、その株主総会決議はいつでも自由に会社の解散を決定できますから、やはり株式会社は株主のものであると言えます。


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